目的別保証制度

事業承継をお考えの皆さまへ、事業承継に関する保証をご案内します。

事業承継に際しては、経営者の交代に伴い、会社や後継者の皆さまによる株式の取得等の資金ニーズが生じます。事業承継準備の時期や後継者の方が代表者就任後にもご利用いただける保証のほか、一定の要件の下で経営者保証を不要とする保証もご案内しております。
なお、中小企業の皆さまにおいては、実質的に所有と経営が一致していることが多く、相続に伴って資金調達以外にも様々な問題が発生する場合もあります。このため、当協会では、宮城県事業承継ネットワークでの連携の中で、宮城県事業承継・引継ぎ支援センターへの取次ぎも行っております。

また、事業承継を後押しするための様々な支援策があります。詳しくはこちら(中小企業庁のHP

事業承継に関する動画"おあとがよろしいようで"

「事業承継」の”いろは”について落語とマンガで楽しく、分かりやすく解説した動画です。本編は第一幕から第九幕まであります。
この動画は、中小機構にて作成した「事業承継の流れ」や「どういった手順で進めればよいか」を分かりやすくまとめた「落語」です。どうぞご覧ください。

第一幕 承継は一日にしてならず

経営承継関連保証
特定経営承継関連保証
経営承継準備関連保証
特定経営承継準備関連保証
事業承継サポート保証
事業承継特別保証
経営承継借換関連保証

ポイント

  • 事業承継時に必要な事業用資産、株式等の取得資金等に対応しています。
  • 保証期間を最長15年設定でき、余裕をもったご返済が可能です。
  • さまざまな事業承継の手法に対応した保証制度をご用意しています。
  • 宮城県制度融資において、金利や保証料が優遇された条件で活用できます。

後継者の方が代表者就任後に利用可能

制度名 経営承継関連保証 特定経営承継関連保証
保証限度額 2億8,000万円
資金使途 ・議決権株式の取得資金
・事業用資産の取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・遺産分割に伴う返済資金又は遺留分減殺に伴う価格弁償資金
・運転資金
・議決権株式の取得資金
・事業用資産の取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・遺産分割に伴う返済資金又は遺留分減殺に伴う価格弁償資金
・認定中小企業の事業活動の継続に特に必要な資金
保証期間 運転資金10年以内(据置期間1年以内)
設備資金15年以内(据置期間1年以内)
貸付利率 金融機関所定
連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 必要となる場合がある。ただし、認定中小企業以外の連帯保証人は原則不要。
担保 必要に応じて提供していただきます。
必要書類 都道府県知事の認定書(写)、認定申請書(写)、認定申請の提出書類(写)

信用保証料率(単位:年率%)

保証料率区分
保証料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

後継者の方が代表者就任前に利用可能

制度名 経営承継準備関連保証 特定経営承継準備関連保証
保証限度額 2億8,000万円
資金使途 ・株式等の取得資金
・事業用資産等の取得資金
保証期間 運転資金10年以内(据置期間1年以内)
設備資金15年以内(据置期間1年以内)
貸付利率 金融機関所定
連帯保証人 ・必要となる場合がある。ただし、法人代表者又は他の中小企業者(会社)以外は原則不要
・一定の要件を満たす会社は保証人を徴求しない
・必要となる場合がある。ただし、他の中小企業者(会社)以外の連帯保証人は原則不要
担保 必要に応じて提供していただきます。
必要書類 都道府県知事の認定書(写)、認定申請書(写)、認定申請の提出書類(写)
一定の要件を満たす会社が保証人を徴求しない場合は財務要件等確認書(原本)

信用保証料率(単位:年率%)

経営承継準備関連保証

保証料率区分
保証料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

特定経営承継準備関連保証

  一律
保証料率 1.15

新設持株会社(初年度決算未到来)が利用可能

制度名 事業承継サポート保証
保証限度額 2億8,000万円
資金使途 後継者への事業継承を目的とした事業継承計画の実施に必要な資金に限ります。
※被後継者が保有する事業会社の発行済議決権株式総数の2/3以上を一括で取得する資金、及び附帯費用
保証期間 15年以内(据置期間2年以内)
貸付利率 金融機関所定
連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保 必要に応じて提供していただきます。
ただし、8,000万円を越える場合は原則担保を要します。
必要書類 事業承継計画書、株式評価算定書

信用保証料率(単位:年率%)

  一律
保証料率 1.15

事業承継特別保証

ポイント

  • 経営者保証が不要です。
  • 中小企業活性化協議会 及び 事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた場合には信用保証料率を大幅に軽減。
  • 経営者保証ありの既存借入金についても借換可能。
制度名 事業承継特別保証
保証限度額 2億8,000万円(組合等4億8,000万円)
資金使途 事業資金であって、次に掲げるもの。
・保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人にあっては、保証人(個人に限る)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの。
・令和2年1月1から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継から3年を経過していないものにあっては、事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金
保証期間 一括返済  1年以内
分割返済 10年以内(据置期間1年以内)
貸付利率 金融機関所定
連帯保証人 徴求しない
担保 必要に応じて提供していただきます
必要書類 ①事業承継計画書
②財務要件等確認書
③借換債務等確認書
④他行借換依頼書兼確認書
⑤事業承継時判断材料チェックシート

信用保証料率
(括弧内は中小企業活性化協議会 及び 事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた場合)(単位:年率%)

保証料率区分
保証料率 1.90
(1.15)
1.75
(1.00)
1.55
(0.85)
1.35
(0.70)
1.15
(0.60)
1.00
(0.50)
0.80
(0.40)
0.60
(0.30)
0.45
(0.20)

経営承継借換関連保証

ポイント

  • 一般保証とは別枠での保証申込が可能です。
  • 経営者保証が不要です。
  • 中小企業活性化協議会 及び 事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた場合には信用保証料率が大幅に軽減されます。
制度名 経営承継借換関連保証
保証限度額 2億8,000万円
資金使途 経営の承継に必要な資金のうち、認定日から経営承継日までの借換資金
(代表者が保証債務を負う借入に限る。)
保証期間 運転資金 10年以内(据置期間1年以内)
貸付利率 金融機関所定
連帯保証人 徴求しない
担保 必要に応じて提供していただきます
必要書類 ①都道府県知事の認定書(写し)
②財務要件等確認書
③借換債務等確認書
④他行借換依頼書兼確認書(申込金融機関以外からの借入金を借り換えるとき)
⑤事業承継時判断材料チェックシート(中小企業活性化協議会 及び 事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた保証料率とするとき)

信用保証料率
(括弧内は中小企業活性化協議会 及び 事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた場合)(単位:年率%)

保証料率区分
保証料率 1.90
(1.15)
1.75
(1.00)
1.55
(0.85)
1.35
(0.70)
1.15
(0.60)
1.00
(0.50)
0.80
(0.40)
0.60
(0.30)
0.45
(0.20)