サイトマップ
文字サイズ変更
小
中
大
金融機関専用
総合案内
022-225-6491
相談申込
宮城県信用保証協会について
宮城県信用保証協会について
宮城県信用保証協会とは
宮城県信用保証協会の概要
情報公開
コンプライアンス態勢
個人情報保護の取り組みについて
採用情報
ご利用案内
ご利用案内
ご利用の流れ
ご利用いただけるかた
保証内容
主な保証制度一覧
信用保証料について
信用保証料
必要書類等
団体信用保険
返済方法
保証制度のご案内
保証制度のご案内
主な保証制度一覧
目的別保証制度
おすすめの保証制度
中小企業の皆さまへ
関係機関の皆さまへ
お問い合わせ窓口
お問い合わせ窓口
本店営業部
仙台東支店
白石支店
大崎支店
石巻支店
気仙沼支店
金融機関専用
閉じる
創業保証制度を利用できる方
HOME
創業支援
創業保証制度を利用できる方
創業者(これから開業する個人又は設立する会社)
事業を営んでいない個人が1月以内に開業する
(※1)
事業を営んでいない個人が2月以内に新たに会社
(※2)
を設立し事業を開始する
会社が中小企業者である会社を設立する(分社化
(※3)
)
新規中小企業者(開業済の方)
事業を営んでいない個人が事業を開始して5年未満
(※1)
事業を営んでいない個人が設立した会社で、事業を開始して5年未満
会社が中小企業者である会社を設立してから5年未満(分社化
(※3)
)
1.に該当する個人が設立した会社(法人成り)であって、当該個人が事業を開始してから5年未満
スタートアップ創出促進保証制度は対象外
会社とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいいます。
分社化の場合は、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有するものに限ります。
「創業」に関するご案内パンフレット
このアイコンがついているものはPDF書類にリンクされています。
クリックすると書類がご覧いただけます。
PDFファイルをご覧いただくためにはアドビ社のAcrobat Readerが必要になります。
創業支援
創業保証制度を利用できる方
創業までのステップ
創業関係保証制度
事業計画の立て方