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2024/03/11 制度情報 新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の指定期間の延長について

新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰りを支援するため、同感染症の事由がセーフティネット保証4号に指定されています。
今般、当該指定期間が延長されることが公表されましたので、お知らせします。(延長前は令和6年3月31日まで)

指定内容
(1)事由 令和二年新型コロナウイルス感染症
(2)指定期間 令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
 
指定地域
47都道府県(宮城県)

保証対象者
災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者

セーフティネット保証の内容
対象となる中小企業者が金融機関から借入を行う際、信用保証協会の特例保証(保証限度額の別枠化等)での申込ができます。

認定申請
指定期間内に、法人は本店所在地の市町村、個人事業者は事業所所在地の市町村に特例保証の対象者である旨の認定を申請してください。
なお、具体的な認定申請の方法や認定要件の確認については、各市町村の商工担当窓口へお問合せください。

【中小企業庁HP】
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240308_4gou.html