メリット
- 中小企業者が有する売掛債権や棚卸資産を担保とした融資に対する保証を行なうことにより、事業資金について円滑化・多様化を図ることができます
- 宮城県制度において、金利固定および低保証料で同様の制度があります
- 不動産担保によらず借入れができます
- 取引先からの入金を待たずに、資金調達が可能です
- 保証料率は借入金極度額に対して、一律の年0.68%の低保証料率が適用されます
- 一般の保証とは別に、2億5,000万円を限度として借入れが可能となります
担保となる売掛債権
売掛債権
国内の事業者に対する物品の提供およびサービスの提供により発生する売掛債権が対象です。
具体例
売掛債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、介護報酬債権、工事請負代金債権、化体手形など
- 取引契約の中に債権譲渡禁止特約がある場合は、解除が必要です
棚卸債権
事業により生じる決算書に計上される(予定を含む)棚卸資産が対象です
具体例
商品仕入れによる在庫商品、製造業における製品在庫、仕掛品、半製品、原材料および貯蔵品
- 担保とする棚卸資産は、動産担保登記をすることができるものに限ります
ご利用いただけるかた(資格要件)
国内事業者(官公庁を含む)に対する売掛債権または棚卸資産を保有する中小企業者です。なお、棚卸資産を担保とする場合は法人に限ります 。
保証限度額 |
2億円 |
資金使途 |
事業資金 |
保証期間 |
根保証 1年
個別保証 1年以内 |
貸付形式 |
根保証 当座貸越
個別保証 手形貸付 |
返済方法 |
根保証 約定返済または随時返済
個別保証の場合 一括返済 |
信用保証料 |
借入極度額(借入金額)に対し、年0.68% |
保証人 |
必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。 |
担保 |
売掛債権または棚卸資産のみ |
貸付金利 |
金融機関所定 |
保証割合 |
借入金額の80%(借入限度額は2億5,000万円) |
必要書類
共通
売掛債権
- 譲渡担保対象売掛先明細書
- 第三債務者との取引基本契約書の写し
- 過去の取引実績を証する書類の写し
棚卸資産
- 棚卸債権売上代金入金口座届出書
- 概要記録事項証明書
その他
- 利用企業は、3か月に1回以上、担保としている売掛債権残高や棚卸資産の種類・数量等を金融機関に報告していただく必要があります
- 売掛債権や棚卸資産の譲渡を受けるにあたり、民法あるいは動産および債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律が定める担保の保全手続きが必要です
- 本保証のご利用は、1企業者につき1信用保証協会限りです ・ABL専用申込書にてお申込みください
【ご利用にあたっての注意点】
- 売掛債権や棚卸債権は、処分に要する費用等が発生するため、実際の売掛金額面や棚卸資産金額で融資が受けられるわけではありません。(掛目がかかります。)
- 棚卸資産を担保とした場合は、1年に1回以上、お申込金融機関による立会いでの棚卸資産の状態の確認へのご協力をお願いします。
- 金融機関が必要と判断した場合、新たな貸越の停止や、返済専用口座からの出金停止措置をとることができます。
- 担保管理事務の対価として、金融機関は担保管理手数料を徴することができるようになっています。
- 債権譲渡登記をした場合で、金融機関が必要と判断したとき、売掛先に対して債権譲渡通知を行うことがあります。
- 売掛先に対する情報について、信用保証協会は守秘義務を負っているため、お知らせいたしません。
- 棚卸資産を担保としている場合は、償還不能時に在庫を換価処分することがあります。