返済方法

資金繰りに合わせて、一括返済または分割返済(元金均等、元利均等、元金不均等)を選択することができます。なお、保証制度によっては据置期間を設けることもできます。

金融機関ご担当者さま

金融機関専用ページで信用保証依頼書記入方法および分割返済融資時の期間等範囲がチェックできますのでご利用ください。

保証期間等の考え方について

1.保証期間について(保証終期のとれる範囲)

「期間保証」の場合 保証の終期(貸付期日)は、「信用保証書」に記載された保証期間「実行の日から○○か月」後の応当日を最長の日として、応当日の1か月未満まで遡った範囲で設定することが可能です。
終期の範囲 貸付実行日が月末の場合は、大の月(1・8月など31日までの月)、小の月(4・6月など30日までの月)にかかわらず、最後の月の月末まで終期を設定可能です。

例)保証期間2か月  貸付実行日(月末) 11/30 期日(月末)1/31

2.返済方法について(第1回返済日のとれる範囲)

第1回返済日は、「信用保証書」に記載された返済方法「○○か月目から」の○○か月後の応当日を基準日として基準日から1か月未満まで遡った範囲と、基準日の属する月の月末の範囲内で設定することが可能です。

以下に「第1回返済日」の設定範囲の例を示しますので参考としてください。

一般的な例

据置期間がない場合

「1か月目から~(据置期間がない)」の場合は、貸付実行日の翌日から翌月の末日までです。
例1)保証期間6か月、1か月目からの返済、貸付実行日が11月10日の場合

据置期間がある場合

「○○か月目から」とは、第1回目の返済月を示しており、第1回の返済日を設けることができる範囲は、○○か月目の貸付実行日の応当日の属する月の前月の応当日の翌日から応当日の属する月の末日までです。

例2)保証期間10か月、7か月目からの返済、貸付実行の日が11月10日の場合

注意事項

貸付実行日に第1回返済日を設定することはできません。
信用保証書上の「○か月目から」とは、第1回の返済月を示しています。据置なしの場合は、「1か月目から」、6か月据置の場合は「7か月目から」となります。
貸付実行日が月末の場合の1か月目の範囲は、翌月末日までとなります。

第1回返済日を応当日以降に設定した場合、最終回の返済日が保証期間の終期を超えないよう注意する必要があります。例えば上記例2のケースでは、第1回返済日を6月20日に設定した場合、最終回返済日が保証期間内(9月10日)に入るようにしてください。

このような注意事項も、金融機関専用ページの「信用保証依頼書記入方法チェックリスト表」および「融資実行前の期間等範囲チェック表」にてチェックできます。